新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q284.先日振り込んだ年金の一か月分が、期限切れ…

  • HOME »
  • Q284.先日振り込んだ年金の一か月分が、期限切れ…

質問284.現在バイトをしています。学生時代は免除を受けられなかったので、現在2年前の年金から支払っています。しかし、先日振り込んだ年金の一か月分が、期限切れだったらしく、保険課から時効後納付のお知らせの手紙が来ました。親などは、障害年金などが払われなくなってしまうよと言うのですが、そうなのでしょうか。また、25年払わなければ年金が受け取れないそうですが、また一から(次の月)の年月を数えて25年でしょうか。(1977年生まれ)


回答障害年金や遺族年金は次のような保険料の納付要件を満たしている人に支給されます。
(遺族年金の場合には「初診日」を「死亡日」に置き換えてください。)
<原則>
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること(保険料滞納期間が3分の1以下)
<特例>
初診日が平成18年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、障害基礎年金が支給される。(つまり、1ヶ月でも滞納期間があるときは支給しない。)ただし、当該障害者に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この特例の適用はない。

相談者は、学生時代の保険料を滞納しているとのことなので、<原則>要件を満たすことができない可能性もありますよね。
また、現在は保険料を納付しているようですが、この納付が直近の過去1年以上のものでなければ<特例>の要件も満たせなくなってしまいます。
ちなみに、滞納していた保険料を納めた場合、古いものから順に納付することになりますから、滞納期間のうちの最近のものは、まだ納付されていない状況でしょう。
そう考えると、万一、障害などを負ってしまった場合に年金が支給されないこともあり得ます。
また、老齢年金の保険料納付要件である25年以上とは、通算の年数です。今回、滞納期間が発生してしまいましたが、以前の納付済期間が無効になってしまうわけではありません。
(2000.12.4掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP