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Q272.私の母は、25年前に父を亡くしてから遺族…

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質問272.私の母は現在52歳で、25年前に父を亡くしてから遺族年金を受け取っています。その手続きのとき遺族年金をもらうなら、自分自身の国民年金はかけなくてもいいと言われ本人の国民年金はかけていません。その母がこの度再婚することになりました。(相手の方は、13年1月で65歳になり年金を受け取られるそうです。)この場合、母の年金はどうなるのでしょうか?(女性、1948年生まれ)


回答お母様が婚姻(事実上の婚姻関係も含む)した場合には、遺族年金はもらえなくなってしまいます。また、今まで国民年金の保険料を納めていないということなので、このままではお母様自身の老齢基礎年金ももらえないかもしれません。
(結果は良いものではありませんが、当時の担当者は、お母様の負担を考えたり、お母様の年齢から厚生年金への加入の可能性などを考えて良かれと思ってアドバイスしたのかもしれませんね。)

お母様が、将来、老齢基礎年金をもらえるかどうか確認してみてください。
お母様が老齢基礎年金をもらうためには、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間の合計が25年以上必要です。

1.保険料納付済期間の確認
ご質問の内容から考えると、お母様が保険料を納付していた可能性があるのは亡くなられたお父様と結婚される前ですね。保険料の納付は国民年金に限らず、厚生年金や共済組合に関するものも含まれます。
2.保険料免除期間の確認
お父様が亡くなられた後、保険料の納付免除の対象となっていないか。生活保護法による生活扶助を受けていた期間などは法律上当然に保険料が免除されます。また、その他にも「申請免除」という制度があり、一定の所得要件などを満たしたものの申請により保険料を免除する場合がありますので、お母様がそれらに該当していたり手続きをしていた期間がないか住所地の市役所で確認してみてください。
3.合算対象期間の確認
亡くなられたお父様は、厚生年金等に加入されていたようですから、お父様にお母様が扶養されていた期間のうち20歳以上の期間は合算対象期間になります。

また、今後、原則60歳まではお母様の国民年金の保険料を納付する義務が生じます。(免除の申請が承認されれば納付する必要はありません。)また、国民年金の保険料は2年間分はさかのぼって納付することができますし、60歳以降も任意加入することで最長で70歳まで保険料を納めることができます。

お母様が老齢基礎年金(満額にはなりません)をもらえる可能性はあると思いますので、今後の保険料の納付について検討してみてください。
(2000.12.4掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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