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Q273.私の妻が、3年間の予定で、ドイツの企業で…

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質問273.海外の企業で働いた場合の、年金の扱いについて教えてください。私の妻が、3年間の予定で、ドイツの企業で働くことになっているのですが、この場合の年金の支払いについて教えてください。私の妻は2000年11月まで日本の企業に属し、厚生年金を払っていました。そして2001年1月からドイツの企業で働きます。ドイツで給料をもらうため、私の扶養扱いにもならないと思うのですが、この場合、妻の年金は、ドイツに滞在している間、日本で国民年金を納め、ドイツでは厚生年金の免状手続きを行ない、支払わないというやりかたでいいのでしょうか?仮に、日本では国民年金を納めず、ドイツの企業にて、ドイツに厚生年金を納めた場合の年金の支払いの扱いはどうなるのでしょうか?日本の年金の未払い期間が発生し、将来もらえる年金が減ってしまうことになるのでしょうか?また、日本からドイツへいく際に日本で提出したり、ドイツへ提出するような必要のある書類等は何があるのでしょうか?(男性、1971年生まれ)


回答原則として、就労する国の年金制度に加入することになりますが、次の条件を満たしている者については、ドイツの年金制度の加入を免除されます。

1.厚生年金保険の被保険者または国民年金の第1号被保険者であること。

2.厚生年金保険の被保険者については、日本の事業主と雇用関係が継続していること。 国民年金の被保険者については、厚生年金保険の非適用事業所の被用者または一定の職種
の自営業者であること。
なお、自営業者等は日本国内での自営活動と同種の活動をドイツで行うこと。

3.あらかじめ一定期間経過後日本へ帰国する予定であること。

奥様の場合には、日本の企業を退職してドイツの企業に就職するということですから、原則に従いドイツの年金制度に加入することになると思いますよ。
その場合、将来、老齢年金をもらう際には、ドイツの年金加入期間と日本の年金加入期間が通算され、年金の加入期間が25年以上であれば、日本の老齢年金を受け取ることができます。但し、受け取る日本の老齢年金の額は、日本の年金加入期間に相当する額となります
同時に、両国の加入期間を通算した期間が、ドイツの年金受給資格期間を満たしていれば、ドイツの年金加入期間に相当する年金をドイツの年金制度から受けることになります。

(参考)
ドイツの年金の加入の免除を受けるためには、「適用証明書」の発行を受けなければなりません。手続きは、厚生年金保険の被保険者は日本の事業主さんを通じて事業所を管轄する社会保険事務所で、国民年金の被保険者は住所地の社会保険事務所になります。

社会保険事務所で詳しくご案内していると思いますので、問い合わせてみてください。

なお、奥様が住所をドイツに移すのかどうかで国民年金の取扱いが変わってきます。あとあと問題が生じないように、出国の前に住所地の市町村役場で相談し、国民年金に関して必要な手続きを行ってください。
(2000.12.4掲載)

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