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Q261.現在、無職で10月から職安の職業訓練校で…

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質問261.平成10年4月に入社し、平成12年5月31日に退職しました。その間厚生年金を払ってました。現在、無職で10月から職安の職業訓練校で勉強しています。5月末に辞めてから学校に行きだすまでの半年間年金の手続や支払等何もしていません。11月から失業保険が入るので年金を支払おうと思っています。そこで質問は、仮に3月に就職して厚生年金を払い出す時に無職の半年間の年金が一気にきたりするのでしょうか?やはり無職の時でも年金は払わなければならないのでしょうか。(女性、1977年生まれ)


回答収入がなくて保険料を納められない場合には、保険料免除の申請をしてみましょう。
免除が承認されますとその期間は、老齢年金の受給資格期間として計算されますし、保険料を免除されていた間の障害や死亡についても年金が支給されます。
もし、単に保険料を滞納してしまうと、年金がもらえなくなってしまう場合もありますから、気を付けなければなりません。
免除された保険料は、10年以内に追納することもできますし、追納できなかった場合には、老齢年金の計算の際に免除されていた期間に対する年金額を3分の2程減額することで相殺されます。
ただし、保険料の免除は過ぎてしまった期間についてはできません。
相談者の場合には、遡って保険料を納めなければなりませんね。滞納した保険料は一気に納める必要はありませんから、余裕のあるときに少しづつ納めていってはいかがでしょうか。ただし、2年を過ぎた期間の保険料は時効により納めることができなってしまいます。そのときには将来の年金額が減額されることになりますので気を付けてくださいね。
(2000.11.20掲載)

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