260.父の年金のことについて、教えてください。父は昭和16年2月6日生まれで、農業を行い国民年金に加入しており今年も前納で、保険料は、全て支払い済みです。この間、厚生年金に13月加入していました。先日、社会保険事務所で、被保険者記録照会と見込額照会をしてもらい納付月数が465月、付加月数333月、平月370769円、06再評価367062円、11再評価367062円となっており、特別支給の老齢厚生年金が66000円貰えると言われてきました。家庭の事情で、国民年金の繰上げ支給を60歳から考えていますが、ある本には、国民年金の繰上げ支給を行った場合、特別支給の老齢厚生年金は、支給停止になると書いてあります。社会保険事務所の人は、同時に貰えると言いましたが本当でしょうか。貰ってから返せと言われても困ります。是非教えてください。
今年、脳梗塞で倒れて先日退院しましたが、仕事の出来るレベルではありません。障害年金も考えましたが、2級までは、貰えないようなのであきらめました。
特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金は次のような併給調整がされます。
<昭和16年4月2日以後生まれの者>
繰上げ支給の老齢基礎年金と65歳未満の者に支給される老齢厚生年金は併給される。
ただし、定額部分+報酬比例部分の支給開始年齢に達した後は、定額部分に限り支給が停止される。
<昭和16年4月1日以前生まれの者>
老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、特別支給の老齢厚生年金(全額)が支給停止される。
お父様の生年月日からすると、老齢厚生年金が支給停止になってしまうと思います。
また、老齢厚生年金の繰上げ支給を受けると、老齢基礎年金の額は生涯減額されたままですし、それ以後、障害が認定されても障害年金(事後重症などによる支給の可能性)がもらえなくなってしまいますのでデメリットも大きいと思います。
障害基礎年金には、事後重症による支給、基準傷病による支給(現在の障害の他に新たな軽い障害が発生した場合に両方を併せると障害等級2以上に該当するといったような場合)などの制度もあります。詳しくは、市町村役場の窓口などで調べてみてください。
(2000.11.20掲載)
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