259.来年3月に退職します。退職時の年金加入期間は24年です。退職金がある為夫の扶養に入れず、来年中は国民年金に加入しますが、それでも25年に満たないのです。サラリーマンの妻ですが、25年以上の加入期間に達するまで夫の扶養に入らず、自分で国民年金をかけたほうが良いのでしょうか。(第3号被保険者の立場は、強制でしょうか)(女性、1959年生まれ)
第3号被保険者である期間も国民年金の加入期間となります。相談者がご主人の扶養になり第3号被保険者の要件を満たすのであれば、自分で国民年金の保険料を納めなくても国民年金の加入期間が増えていくことになります。相談者が60歳までご主人の扶養で第3号だったとすると充分に年金の受給資格期間を満たすことになりますので、心配ないと思いますよ。
ただし、第3号被保険者になるには市町村役場への届出が必要です。必ず届出をしてください。
<届出期限>
第3号被保険者に該当した日から30日以内
<持っていくもの>
・年金手帳(基礎年金番号通知書を含む)
・健康保険被保険者証(ご主人の扶養になっていることがわかるもの)
・第3号届出用紙(役所から用紙をもらい、ご主人の勤務先の証明をもらう。)
・印鑑
(2000.11.20掲載)
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