230.私は、入社以来35年間サラリーマンとして、厚生年金に加入しておりますが、今年の10月で60才となり定年退職となります。
1)Q&A213で「前倒しをしなくても60歳から老齢厚生年金の受給権がありますし、これは減額されることはありません。ただし、国民年金から支給される老齢基礎年金を60歳からもらうためには前倒しで受給することになりますので、老齢基礎年金が42%減額されることになります。」とありますが、全額支給を受けるにはやはり65才から支給を受ける方がよいのでしょうか。
2)会社独自の厚生年金基金がありますが、退職金を年金の一部に充当した場合、会社が倒産し基金が解散した時、払戻金はどの位戻るのでしょうか。(男性、1940年生まれ)
1)厚生年金保険から支給される老齢年金は、65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金と65歳以後に支給される老齢厚生年金の2種類があります。
相談者が普通に年金を受給した場合には次のようになります。
60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給開始
65歳になると特別支給の老齢厚生年金が支給停止になり、65歳以降の老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)が支給開始
ご覧のように普通に受給すればそれぞれ減額されない年金をもらうことができます。ところが、60歳から特別支給の老齢厚生年金と合わせて老齢基礎年金を受給しようとすると老齢基礎年金が減額されることになってしまいます。
2)厚生年金基金が解散してしまった場合には、厚生年金基金連合会が年金や一時金の支給を引き継ぐことになっています。給付額は基金の給付基準を準用して決定されます。
(2000.7.23掲載)
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