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Q243.英国企業に転職を考えています。老後に日本…

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質問243.(1)22才で就職し、33才で転職しました。その時に2ヶ月間年金を納付しませんでした。65才からの受給に影響(金額または資格等で)がありますか?

(2)その後、今の会社に勤めていますが、英国企業に転職を考えています。一時的に家族と一緒に日本を離れ、2ー3年後に日本の駐在員事務所員として戻ってきて日本で生活します。このような場合、雇用主である英国企業との雇用契約があるままで、老後に日本での年金を受けるためにはどうすればいいでしょうか? 日本企業と同様、英国企業が半分を負担することになるのでしょうか。(男性、1957年生まれ、会社員)


回答(1)今後、公的年金の加入期間が25年間以上になれば、年金の受給資格は満たせます。しかし、年金額は保険料を納めた期間に比例して増減しますので少額ですが影響はあります。

(2)イギリスと日本の間では年金通算協定が結ばれています。数年間程度の短期滞在であれば赴任先国での保険料支払いが免除され、日本の年金に加入することもできますし、日本の年金に加入せずに赴任先国の年金に加入し、年金受給時に両国での保険料支払期間を通算して年金の受給資格を発生させることができるようになっています。
これにより、保険料を二重に納めなくても年金の受給資格を得ることができます
必要な書類は市町村役場に用意されていますので、相談がてら行ってみてください。
また、イギリスの年金の保険料の企業負担についてはわかりません。申し訳ありません。
(2000.11.8掲載)

<訂正>
日英社会保障協定が締結され、「社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案」が、2000年5月16日に成立しました。
しかし、2000年11月現在、まだ施行されていない状況でした。
また、この協定は、年金保険料の二重払いの問題を解消するものであり、年金加入期間の通算措置が含まれていません。加入期間の通算については、今後の協議次第のようです。
(2000.11.29)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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