226.厚生年金に加入している社員(25才)の母親(55歳無職)を扶養親族にしました。この場合の母親の年金保険料の支払いはどうなるのでしょうか?(配偶者ではないので、第1号被保険者となるのでしょうか?)届け出なければいけない手続などもあわせて、お教え頂ければと思います。
第1号被保険者に該当することになります。
第1号被保険者ですからご本人又は世帯主が月々の国民年金の保険料(平成12年度13,300円)を納めることになります。
これまではお父様の扶養(第3号被保険者)だったのでしょうか。ご自身が厚生年金保険等に加入(第2号被保険者)されていたのでしょうか。
いずれにしても、これまで第1号被保険者以外の被保険者だった場合には、被保険者の種別変更の手続きが必要ですからお母様の住所地の市区町村役場でお母様ご本人が手続きをする必要があります。
<必要なもの>
・年金手帳
・印鑑
・新しい健康保険証
(2000.7.19掲載)
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