241.サラリーマンの夫と妻(32歳)の2人家族です。妻の収入はここ7年間のうち100万円を超えてしまっている年が5年ほどあります。そのたびに会社では、扶養をはずす手続きをとっているのですが、会社の健康組合には継続して加入できています。当然ながら、第3号被保険者のままですが、この場合、すぐに手続きして国民年金に切り替えたほうがいいのでしょうか。それとも何か通達があるまでこのままにしていたほうがいいのでしょうか。また、その5年間はどこの年金に加入されていないという事態に発展する可能性がありますか?よろしくお願いします。(男性)
健康保険や厚生年金の扶養配偶者の収入の限度額は、年間130万円未満です。相談者の場合には奥様の収入が100万円を超えてしまっているということですね。その額が130万円以上なのかどうかで話は変わってくるのですが、健康保険には継続して加入しているということから考えると130万円以上ではないということでしょう。そうであれば、国民年金の被保険者種別変更(第3号→第1号)の必要はないと思います。
健康保険の扶養から除外されると必然的に国民年金の第3号被保険者の資格も失います。資格を取得するときには本人の届け出が必ず必要ですが、資格の喪失は本人が届け出がなくてもわかるのです。
国民年金の手続きは、奥様の年間収入が130万円以上になって健康保険の扶養から除外されたとき行えば良いと思いますよ。
ちなみに、会社の扶養をはずされたということですが、これは家族手当などの対象ではなくなったということでしょう。家族手当などの規定は会社によって異なりますので、相談者のようなケースもあると思いますよ。
(2000.11.8掲載)
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