新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q224.今年3月に結婚して役所で第3号被保険者に…

  • HOME »
  • Q224.今年3月に結婚して役所で第3号被保険者に…

質問224.以前勤めていた会社の年金の保険料は平成7年までの払込でした。その後はフリーターだったため支払いできずに今年3月に結婚して役所で第3号被保険者になる手続きを受けました。その際に2年間分の保険料の請求を受けると案内されました。しかし、その2年間分の保険料を払うことは出来ないのですが大丈夫でしょうか?私は主人の厚生年金に入ることが出来たのでしょうか?また、第3号被保険者は保険料を払わなければいけないのでしょうか?(女性)


回答相談者は第3号被保険者の届け出をされているようですから、現在は国民年金に加入していることになります。厚生年金保険や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者は、第3号被保険者になるのですが、厚生年金保険や共済組合に一緒に加入するわけではありません。
第3号被保険者は、保険料を納める必要はありませんし、ご主人の厚生年金保険の保険料が増えるわけでもありませんのでご安心ください。(ただし、ご主人のお給料の額が変わると保険料も変わることがあります。)
それから、保険料を納めていない期間があると将来の年金は減額されることになります。できれば過去2年間分の保険料を納めた方がよいと思いますよ。
(2000.7.16掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP