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Q220.妹は来年には就職する予定ですが、現在は保…

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質問220.妹のことですが、今年の春に大学を卒業し(22歳)、現在はアルバイトをしています。来年には就職する予定ですが、現在は保険料を払う余裕がありません。今年払わず、来年からというのはだめですか?来年払えるようになったら、払っていなかった一年分は払うのでしょうか。今までのQ&Aをみて近いのを探したのですが、いまいち不安なのです。教えていただけると幸いです。(女性、1977年生まれ)


回答国民年金の保険料は、20歳から納めることになっています。もし、本人が納付できない場合は、世帯主が本人にかわって保険料を納付する義務があります。
このどちらも、経済的な事情があり保険料を納できないと言うことであれば、保険料の納付の免除を申請することができます。
以上のような場合以外で、保険料を納めていない場合には、この期間は保険料未納期間となります。
もし、未納期間のある人がある時点から保険料を納める手続きをした場合には、その時点以降の保険料を納めるのは当然ながら、その時点から過去2年以内の期間について未納になっている分の保険料も請求されることになります。
国民年金制度では、保険料未納期間中の事故による障害などに対して年金が支給されないこともありますので、保険料を納めるか、事情があるということであれば免除の申請をされることをお勧めします。
(2000.7.16掲載)

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