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Q219.会社に勤めている時は、厚生年金に加入して…

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質問219.今まで会社に勤めていたり辞めたりしています。会社に勤めている時は、厚生年金に加入していますが、辞めた時は、国民年金に加入しています。厚生年金と国民年金を合算して年金をもらえるのでしょうか。また、合算して何年納めないと年金をもらえないのでしょうか。この不況の中、大変不安です。21歳の時に就職しましたが20歳からそれままでの期間は、国民年金を納められないと聞きました。本当でしょうか。また、会社を辞めている時は、国民年金の負担が大変厳しいです。(女性、1962年生まれ)


回答将来、年金をもらうためには20歳から60歳までのあいだに公的年金制度に加入している期間が25年以上なければなりません。この加入期間の要件を満たしている場合には、65歳以降、老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)が合わせて支給されることになります。もちろん、25年以上加入していれば、期間が長いほど年金の額が多くなります。この加入期間は、原則的には保険料を納めた期間と考えますが、国民年金においては保険料の納付を免除された期間も加入期間となります。(ただし免除期間の年金額は保険料を納付した期間の額の3分の1になります。)
もし、収入がなくて保険料を納められない場合には、保険料の免除を申請するという手もあります。詳しくは、住所地の市区町村役場にご相談ください。
また、過去の未納になっている保険料は、2年以内であればさかのぼって納めることができますが、それ以前のものは納付することができません。
(2000.7.16掲載)

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