212.障害年金受給者です。現在無職で年齢的にも厳しい状況で、自分のチャンスを広げるために海外留学を予定しています。そのため海外留学の費用に障害年金が絶対必要ですが、海外に行った場合年金はこれまでと同じように受給し続けることはできるのでしょうか?また、受給できる場合、私の場合誕生月が海外の大学の授業期間と重なる為、受給資格確認の書類の提出時は日本にいることができません。また、一年おきに診断書提出が義務づけられているのですが、それも誕生月に提出になっています。この場合、書類提出の延期は認められるのでしょうか?留学期間は、約5年を予定しています。(女性、1966年生まれ)
海外で暮らしているあいだも年金の受給は可能です。
しかし、書類の提出の延期はできないと思います。もしも、書類が提出されない場合には年金が支給停止になってしまいます。
現在、受給している年金が障害厚生年金と障害基礎年金の場合には、年金の裁定請求を行った社会保険事務所で、障害基礎年金のみの場合には、住所地の市区町村役場で相談してみてください。
(2000.7.9掲載)
回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります。