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Q210.16歳から働きだし、60歳まで保険料を納…

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質問210.16歳から働きだし、厚生年金10年、退職し、国民年金に任意加入10年、夫の保険の3号被保険者17年、夫退職後国民年金強制加入5年で合計42年間(500月以上)年金を掛けてしまうと支給基準の月数を超えてしまうので、年金を掛けるのを480月で止めたいと思います。
また、現在の厚生年金の支給に際しての計算では、定額部分としての支給金額の計算に引用される係数である掛けた月数の最高が厚生年金の場合444月(国民年金480月?)になるため、今、掛けている国民年金が、自分には全くの支払い損であり、無駄と思います。今、支払っている国民年金の支払いを止めても支給額に変更が無いのなら掛け金を止めたいと思います。
厚生年金の様に会社で働きながら税金の様に取られるのはまだ理解できますが、強制加入の国民年金をわざわざ自分が支払いに行って、自分に帰ってこないのは納得が出来ません。強制加入の国民年金を止めてしまうと何か自分に不利益となることがあるのでしょうか?教えてください。止めた場合には何か問題がありますか?今の年齢は53歳ですが、支払い月数の最高月に達したら支払いを止めたいのですが?(女性、1947年生まれ)


回答国民年金から支給される老齢基礎年金を満額受給するためには、20歳から60歳までのあいだに保険料を納付した月が480月なければなりません。
よって、相談者の16歳から20歳までのあいだの期間はこの480月には含まれませんから、相談者が、60歳に達する前に保険料を納めないことになると、年金が減額されてしまいます。保険料はちゃんと納めてくださいね。

ちなみに、老齢厚生年金の年金額は厚生年金保険に加入していた月数で計算しますから、相談者の場合には定額部分も報酬比例部分もともに計算に用いる月数は120月ということになります。上限の444月には達しないことになります。

相談者が60歳まで保険料を納めた場合には、満額の老齢基礎年金と厚生年金保険の加入期間分の老齢厚生年金が支給されることになります。
(2000.7.9掲載)

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