209.知人が、手術で声帯を切除し、障害者手帳の交付を受けました。
次いで、障害年金の給付申請に、社会保険事務所を訪れました。この申請には、原因となった傷病の診療に関する医師の証明が、初診時から必要だとのことでしたが、知人は器具を介しての会話と筆談によってしかコミュニケーションをとれないため、中々必要な書類を把握できず、これまでに数度事務所に足を運んだものの、未だ申請が完了しておりません。
そこで、私が社会保険事務所に質問の電話を入れたのですが、初診時からの診療記録が必要なこと自体はわかったものの、その理由については説明をいただけませんでした。こういった申請について、必要書類を整える労力や、その費用を受益者が負担することについて、私にしろ知人にしろ異存は無いのですが、「どうして、それが必要なのか」の説明はあって然るべきだと思うのです。
そこで、この件に関する、根拠法令や、その成立背景などをご教授いただけないでしょうか。(男性)
初診日から年金請求時までの診療記録(医師の診断書)は、障害の原因となった傷病の初診日をはっきりさせたり、実際に症状が固定した日をはっきりさせるために必要なのだと思います。
初診日が厚生年金保険加入中にあるのとそうでないのでは、年金の額はかなりかわってきますし、症状が固定した日をもとに年金の支給開始日が決定されます。
もちろん、現在の障害の状態を確認するためのものでもあります。
これは、本人の申し出のみで決定するわけにはいきません。
医師の診断書は、年金額や支給開始時期を決定する手掛かりでもあり証拠書類でもあるわけです。
ちなみに、書類の提出に関する根拠法令は、国民年金法(105条)厚生年金保険法(98条)になるかと思います。
障害を負っている方に限らず、年金を受給される方は高齢者ですから、年金の手続きがもう少しわかりやすいと良いのですけど。
(2000.7.9掲載)
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