208.近所の方の親戚が50年間ブラジルに住んでいた(10歳の時に移住)が、数年前に日本に帰っているとのことです。戸籍は日本にあるそうですが、該当する年金があるものでしょうか。(男性)
この方の場合は、20歳から60歳のあいだは、ずっと海外に住んでいたことになるようですね。海外に住んでいた期間は合算対象期間になりますから、この方は老齢基礎年金の受給権はありますが、年金の計算の基礎となる保険料納付済期間や保険料免除期間がありませんから年金額は0円ということになってしまうと思います。
例えば、65歳までのあいだに国民年金に任意加入して保険料を納めれば、多少は老齢基礎年金が支給されますが、60歳から65歳の5年間加入したとしても年額約10万です。保険料が13,300円とすると5年で798,000円納めることになりますから、65歳から8年以上年金を受給するならば、任意加入する価値があるかもしれませんね。
(2000.7.9掲載)
回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります。