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Q177.大学時代に20歳を迎えたのですが、その時…

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質問177.今まで一度も年金等を払ったことがありません。
大学時代に20歳を迎えたのですが、その時期は海外に行っていたので年金の学生免除の手続きもせず、そのままにしてしまいました。日本の大学卒業後、留学をし現在海外でも学生をしています。市役所には何も届け出ていません。こちらで卒業したら帰国するつもりでいますが、それから加入し、今までの未納金を支払うことはできますか? それとも今までの海外期間&学生期間を考慮してもらうことはできますか?(女性、1975年生まれ)


回答相談者が日本を出国する際に転出届を市区町村役場に提出していれば、住所地が日本国外にある期間は合算対象期間になります。
このように海外に居住している場合には、国民年金の強制加入者には該当しません。よって、加入者ではありませんから海外に居住している間に負ってしまった障害や死亡に対する年金は支給されません。しかし、将来の老齢年金については、年金額には反映しませんが、年金の受給資格を確認するための期間には含まれます。
相談者が住所を日本に残したまま出国された場合には、海外に滞在している期間は保険料の未納期間ということになってしまうと思います。未納になっている保険料の支払いは、過去2年分のみになります。
(2000.6.18掲載)

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