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Q174.夫の扶養者で、年収が130万円以上を超え…

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質問174.夫の扶養者で、年収が130万円以上を超えると第一号被保険者だと言われたのですが、アルバイトで会社の厚生年金に加入した場合、第二号被保険者になるのでしょうか?第一号の取り消しは厚生年金に加入した後でも大丈夫でしょうか?(女性、1975年生まれ)


回答厚生年金保険に加入すれば、その時点から第2号被保険者となります。
手続きは、厚生年金保険に加入した後に行います。
期限は加入日から14日以内で、窓口は住所地の市区町村役場です。
ところで、相談者の現在の状況は、既にご主人の被扶養者(第3号被保険者)ではないのでしょうか?既に第3号被保険者の資格を失っていて、厚生年金保険に加入するまでのあいだに1日でも空白期間ができるのであれば、被保険者の資格は、第3号→第1号→第2号と変更することになります。第1号被保険者資格の取り消しはあり得ません。第1号被保険者に該当することの届出をしていらっしゃらないようでしたら、そちらの手続きを急いで済ませてください。その際の窓口も、住所地の市区町村役場です。

<持っていくもの>
・年金手帳
・印鑑
・被保険者資格喪失証明(ご主人の会社が発行)(第1号に該当する手続きに必要)
・健康保険証(自分のもの)(第2号に該当する手続きに必要)

(2000.6.18掲載)

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