新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q172.義父(S10生まれです)は、厚生年金47…

  • HOME »
  • Q172.義父(S10生まれです)は、厚生年金47…

質問172.今年65歳になる義父(S10生まれです)の年金のことについて相談します。
先日、管轄の社会保険事務所で確認したところ、義父に関しては、厚生年金47ヶ月、国民年金136ヶ月、合計183ヶ月納めているが、300ヶ月の支払いがないと年金はもらえないとのことでした。改めて15年程払った年金が無駄にならない方法はないかと思い相談しました。
ずうずうしいことですが、今から過去の保険料が納められなかった期間について申請免除はできますか?それから、今回年金について少し調べたところ、ちょうど2年前に亡くなった義母(S11生)はもしかしたら、3年以上納めているかもしれません。これも今更なのですが、もし、3年以上支払っていることが確認できた場合、死亡一時金というのは今からでも申請できるのでしょうか?義母は第1号被保険者です。(女性、1972年生まれ)


回答現在お義父様は、65歳ということですね。今後、国民年金に加入するとしたら任意に加入するという扱いになります。任意に加入ということは、加入する必要のない人が、あえて加入を希望するわけですから保険料の免除はありません。また、過ぎてしまった期間に対する保険料を遡って免除するということもありません。
もし、任意加入をして保険料を納めたとすると、最大で70歳まで加入することができますが、お義父様の場合には、それでも加入期間は足りません。残念ですが、今から年金の受給権を得ることは不可能だと思います。
死亡一時金を受ける権利は、死亡日から2年を経過すると時効により消滅してしまいます。義母様の死亡一時金が支払われる可能性があるようでしたら、急いで市区町村役場に申し出てください。
(2000.6.14掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP