172.今年65歳になる義父(S10生まれです)の年金のことについて相談します。
先日、管轄の社会保険事務所で確認したところ、義父に関しては、厚生年金47ヶ月、国民年金136ヶ月、合計183ヶ月納めているが、300ヶ月の支払いがないと年金はもらえないとのことでした。改めて15年程払った年金が無駄にならない方法はないかと思い相談しました。
ずうずうしいことですが、今から過去の保険料が納められなかった期間について申請免除はできますか?それから、今回年金について少し調べたところ、ちょうど2年前に亡くなった義母(S11生)はもしかしたら、3年以上納めているかもしれません。これも今更なのですが、もし、3年以上支払っていることが確認できた場合、死亡一時金というのは今からでも申請できるのでしょうか?義母は第1号被保険者です。(女性、1972年生まれ)
現在お義父様は、65歳ということですね。今後、国民年金に加入するとしたら任意に加入するという扱いになります。任意に加入ということは、加入する必要のない人が、あえて加入を希望するわけですから保険料の免除はありません。また、過ぎてしまった期間に対する保険料を遡って免除するということもありません。
もし、任意加入をして保険料を納めたとすると、最大で70歳まで加入することができますが、お義父様の場合には、それでも加入期間は足りません。残念ですが、今から年金の受給権を得ることは不可能だと思います。
死亡一時金を受ける権利は、死亡日から2年を経過すると時効により消滅してしまいます。義母様の死亡一時金が支払われる可能性があるようでしたら、急いで市区町村役場に申し出てください。
(2000.6.14掲載)
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