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Q171.無職の期間がありますが、何も手続きは、し…

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質問171.
高校を卒業しOLとなる・・・・・平成1/3/19~平成4/3/1
病院で働きながら看護婦の免許を取る・・・・・平成4/4/1~平成6/3/20
転職・・・・・・・・・・・・平成6/5/23~平成8/12/31
転職・・・・・・・・・・・・平成9/4/1~平成12/3/31

現在は無職(たぶん、就職期間は、すべて厚生年金加入だと思います。)所々、無職の期間がありますが、何も手続きは、しておらず将来の年金について不安があります。再就職も考えていますが、約半年間は、無職でいるつもりですこのまま、手続きしていない期間を無視してても大丈夫なんですか?(女性、1970年生まれ)


回答平成4年3月、平成6年3月、4月、平成9年1月、2月、3月、平成12年4月以降は、いずれも国民年金に加入しなければならない期間です。本来、退職や就職の際には、必ず市区町村役場に国民年金に関する届け出をしなければなりません。

相談者の場合、平成4年3月~平成9年3月までの年金未加入期間は、すでに時効となり保険料を納付することができませんから、将来の年金額は減額されることになります。
しかし、平成12年4月以降については、遡って国民年金に加入することができます。
将来年金をもらおうとしたとき、20歳から60歳までのあいだに15年以上の公的年金未加入の期間があると年金は厚生年金からも国民年金からも1円も支給されません。(公的年金とは国民年金や厚生年金の総称です。)
そんなことにならないよう、また、これ以上年金が減額されないように早めに国民年金加入の手続きすることをお勧めします。

<手続き窓口>
住所地の市区町村役場の国民年金課

<持っていくもの>
年金手帳
印鑑
離職票又は健康保険証

現在、単身世帯で無職無収入ということでしたら、国民年金の保険料の免除制度が利用できる可能性がありますので、手続きの際に相談してみてください。
(2000.6.14掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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