167.今年4月主人がなくなりました25年にあと1年6ヶ月足りず遺族基礎年をもらいました。子供が18歳になると停止になりますが寡婦年金は60歳からもらえないのでしょうか。又昔主人が以前どこかで働いてたとき厚生年金に入ってたかもしれないとゆうことはありえないのでしょうか。(女性、1950年生まれ)
寡婦年金は死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての期間が25年以上ある夫が死亡した場合に支給されます。
第1号被保険者としての期間とは、国民年金に加入して保険料を納めている期間です。お話の感じでは、ご主人の20歳以降の年金加入期間は国民年金と厚生年金保険の加入期間を合わせて23年6ヶ月のようですから、寡婦年金の支給対象にはならないでしょう。
厚生年金保険の加入期間の見落としについては、例えば、ご主人が転職などの際に年金の手続きを忘れていた場合には、社会保険事務所の記録から漏れてしまっていることもありえるかもしれません。ただし、社会保険事務所も調査していますから、希なことだと思います。
また、遺族厚生年金の受給権を得るためには、20歳以降の公的年金加入期間が25年以上必要なのであり、20歳未満の厚生年金保険加入期間が増えたのでは状況は変わりません。
(2000.6.13掲載)
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