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Q166.60歳定年後、労働時間を通常の3/4未満…

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質問166.60歳定年後、労働時間を通常の3/4未満にして、在職老齢年金を満額受けようと思います。しかし、給料は6割に低下しますので、高年齢雇用継続給付の支給を受けようと思いますが、可能でしょうか。(男性)


回答高年齢雇用継続給付の支給を受けるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
1.雇用保険の加入期間が5年以上あること。
2.賃金が60歳児の賃金と比べて85%未満に低下していること。
3.各月の賃金の額が支給限度額未満であること。(平成12年6月現在の支給限度額は392,485円)

原則的な支給額は隔月の賃金の25%の額です。(賃金額に応じて逓減)
すべての支給要件を満たし高年齢雇用継続給付が支給された場合には、老齢年金の一部が支給停止となります。
支給停止月額は各月の標準報酬月額の10%の額です。(この額の12倍が年間の支給停止額となります。)
(2000.6.13掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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