163.私の父は18歳よりサラリーマンで厚生年金に加入し、52歳で独立。現在は58歳ですが、独立後は自営業(国民年金第1号)でずっときています。もちろん納付はちゃんと続けています。
そこで質問なのですが、60歳になっても今の自営業(個人経営)の仕事を続けていく予定で、年金以外の収入がはいってくることになるのですが、年金の給付が制限されることがあるのでしょうか?
本によると(私の父の場合)60歳から62歳までは報酬に比例した厚生年金が支給され、62歳から65歳までは特別支給の厚生年金が、そして65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される、とあるのですが、60歳になっても年金以外の収入があった場合、年金額カットはありますか?※60歳になっても厚生年金加入者は20%カット、などと本にあるのですが、国民年金の第1号でもこれがあてはまりますか?また国民年金の場合、20歳から60歳までが加入期間ですが、60歳でも自営で収入があった場合、国民年金の納付期間を延長されて、年金をもらいながら、年金を納める、ということになるのでしょうか?この2点がどうしても本を読んでも理解できず、質問させていただきました。宜しくお願いいたします。
年金の支給停止は、厚生年金の被保険者になっている場合に行われるものです。お父様は自営業(第1号被保険者)ということですから、この支給停止はありません。現在のお仕事を続けていても、年金は全額支給されます。
国民年金は、60歳までが強制加入期間です。お父様の場合は、受給資格期間も満たしていますし、20歳から現在までのあいだに保険料の未納期間がないのであれば、お仕事をしていたとしても60歳以降、保険料を納める必要はありません。
(2000.9.11掲載)
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