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Q161.S46.4月~S58.12月まで厚生年金…

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質問161.S46.4月~S58.12月まで厚生年金と企業年金。その間の平均賃金は15万位。S59年1月~現在にいたるまで国民年金(付加つき)です。60歳まで継続(国民年金)したとして65歳からの支給額はいくらぐらいになるでしょうか。(男性、自営業、1948年生まれ)


回答相談者の年金加入状況

昭和43年8月~昭和46年3月:未加入(32月)
昭和46年4月~昭和58年12月:厚生年金・企業年金(153月)
昭和58年1月~平成20年7月:国民年金(付加)(295月)

おおよその年金試算額(金額は平成12年度のものです。)
・老齢厚生年金(定額部分):約25万円(64歳から65歳まで支給)
・老齢厚生年金(報酬比例部分):約16万円(60歳から支給開始)
・老齢基礎年金:約74万円(65歳から支給開始)
・付加年金:59,000円(65歳から支給開始)

企業年金の年金額は、各企業の規定によって支給額が決定されます。企業年金が厚生年金基金だったとすると、老齢厚生年金(報酬比例部分)約16万円は政府からではなく、その額に厚生年金基金独自の上乗せ(報酬比例部分の額の30%以上)をした年金が基金から支給されます。
(2000.6.11掲載)

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