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Q150.私の夫は一昨年3月20日付で大阪府下の企…

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質問150.本日(5/31)の朝日新聞朝刊に、「会社員の妻-第3号被保険者-は夫の転職時に市町村に届出をしないと将来年金がもらえない。」という記事を見つけ、驚きました。私の夫は一昨年3月20日付で大阪府下の企業を退職し、翌月1日付で京都府下の企業に就職致しました。それ以来今日まで、わたくしの年金に関する届け出は一切しておりません。このままでは将来年金をもらえないのでしょうか。(女性、1963年生まれ)


回答今のまま放っておくと年金がもらえなくなってしまいます。
急いで第3号被保険者該当の届出をしてください。
平成12年6月中に手続きを行えば、平成10年5月までさかのぼって第3号被保険者として国民年金に加入することができます。
平成10年の3月と4月の分は、今からどうにかすることはできませんから、将来の年金額が、少し減額されることになりますが、今後きちんと年金制度に加入していけば、将来年金がもらえなくなってしまうことはないでしょう。
手続き窓口は、住所地の市区町村役場の国民年金課です。

<持っていくもの>
・年金手帳(2人分)
・印鑑
・健康保険証
・以前の会社の退職日がわかるもの(無ければ、退職した会社の住所と電話番号)
・第3号被保険者該当届(ご主人の勤めている会社の証明が必要)

(2000.6.1掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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