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Q149.私の父は、共済組合に30年近く、厚生年金…

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質問149.私の父は、共済組合に30年近く、厚生年金に5年ほど加入していましたが、今年の10月で65歳になります。何か手続きは必要になりますか。具体的に添付書類等を教えてください。(男性)


回答お父様は、60歳から65歳までの年金はもらっていましたでしょうか。
それによって手続きが異なります。
また、退職共済年金と老齢厚生年金の両方をもらうことになりますから、それぞれ別の手続きが必要です。
退職共済年金の手続きは、加入していた共済組合で行いますので、そちらにお問い合わせ願います。
老齢厚生年金については、以下を参考にしてください。

【60歳からの年金をもらっている場合】

65歳になる誕生月の初め頃に、社会保険業務センターから「裁定請求書」(はがき形式)が送られてきます。
送られてきたはがきの所定欄に、本人の住所・氏名を記入し、住所地の市区町村長の証明を受け、必ず誕生月の末日までに社会保険業務センターに郵送してください。

【60歳からの年金をもらっていない場合】

65歳になったら、最後に加入して年金制度が厚生年金保険なら最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所に、最後に加入していたのが共済年金か国民年金なら住所地の社会保険事務所に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」と以下の書類を提出してください。
※「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」は社会保険事務所にあります。

(添付書類)
(1)年金手帳など(本人・配偶者)
基礎年金番号通知証
厚生年金手帳(厚生年金被保険者証)
国民年金手帳
被保険者記録など(持っている方のみ)
以上について全く持っていない方は、本人と確認できるもの(免許証など)

(2)年金証書・・・・何か年金を受給しているとき(本人・配偶者)
(3)印鑑(本人の認印)
(4)預金通帳(本人名義) ・・・・ 年金の払込に必要
(5)雇用保険被保険者証又は受給資格者証(交付を受けた方のみ)
(6)戸籍謄本
(7)住民票謄本(世帯全員)
(8)配偶者の所得証明(非課税証明)
(9)年金加入期間確認通知書(共済組合)

(2000.5.31掲載)

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