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Q148.就職活動中の者です。平成10年9月に離職…

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質問148.就職活動中の者です。平成10年9月に離職して、未だ国民年金の切り替えを済ましていません。過去2年間溯って未納分を収められるそうですが、平成12年9月までに就職が決まり、国民年金に切り替えないまま厚生年金に加入したあとでも納付は可能でしょうか?つまり、国民年金の納付は国民年金の手続き後でないとできないのでしょうか。今は正直お金が無いので、再就職後に未納分を収めたいのですが、それが可能かどうか教えて下さい。(男性、1970年生まれ)


回答保険料を納めていない月から2年経過しなければ納付は可能です。
しかし、保険料を納める前に事故などにあって障害を負ってしまい年金がもらえなくなってしまうという最悪の事態を考えますと、もっと別の方法を考えるべきだと思いますよ。現在、収入が少ないのであれば、保険料の免除制度が利用できるかもしれません。免除が認められれば、最悪の事態は避けられますし。
ただし、免除制度を利用するためには、国民年金の加入手続きをすることになりますし、過ぎてしまった月の分の保険料は免除になりませんから、これまでの未納分の保険料を請求されるでしょう。未納分の保険料は一気に全額納めなくても、分割して納めることができますから、なんとか少しずつでも納めることにして、早めに免除の申請をすることをお勧めします。
(2000.5.31掲載)

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