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Q144.私は、平成10年11月で会社を退職しまし…

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質問144.私は、現在24歳で20歳から22歳まで国民年金の保険料は学生免除でした。22歳(平成10年4月)から就職していたので厚生年金に加入していたのですが、その年の11月で会社を退職しました。その後、国民年金を払っていません。平成11年1月25日に、”国民年金加入の届け出をしてください”という用紙が送られてきましたが、現在まで加入の届け出を提出していません。保険料を全て払いたいのですが、今から加入の届け出を提出して会社を辞めてから(平成10年11月から)の保険料を払うことができますか?(男性、1975年生まれ)


回答大丈夫です。加入を届出をして、保険料が未納になっている期間分(2年以内のもの)の保険料をさかのぼって納めることができます。保険料を納めれば、正式な加入期間になりますので、年金をもらうときにも不利になりません。
免除期間については、過去10年以内の分のものであれば、納めることができますから、まずは、未納分から納めてくださいね。

(2000.5.28掲載)

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