143.私は血液疾患患者です。今は失業中。父親の保険に入っています。傷病手当金をもらって約18回を迎えようとしています。この後、傷害手当金を終了すると血液の障害年金をもらえると聞いた事があります。これについて詳しく教えていただきたいのです。ちなみに、これは失業手当とは別物ですか?まだ、治療中です。
(女性、1976年生まれ)
障害年金は、失業手当とは関係ありません。
障害年金は、相談者が発病した時点で加入していた年金制度により、もらえる年金の種類が異なり、金額が変わってきます。
国民年金に加入中か20歳前に発病したものであれば、国民年金の障害基礎年金が、厚生年金保険に加入中の発病であれば、障害基礎年金と障害厚生年金が支給される可能性があります。
年金がもらえるかどうかは、保険料納付要件を満たしているかや、障害認定日の障害の種類や程度で決定されます。
障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日のことです。(その期間内に症状が固定化した場合にはその日)
症状の固定化によるものは、主に肢体や目、耳などの外的障害の場合にあてはまります。年金がもらえる障害の程度ですが、現在、私が持っている基準表(法施行令別表)ではよくわかりませんでした。この表は、外的障害に対する基準なのです。
血液疾患や心臓疾患については、外的障害に対する基準とは別に「障害認定基準」が設けられていて、その中に詳しい症状や検査所見が示されているようです。
年金を請求する窓口は、初診日に加入していていた年金制度によって異なります。
<初診日の加入制度が厚生年金保険の場合>
初診日現在で勤めている事業所を管轄する社会保険事務所
<初診日の加入制度が国民年金の場合・初診日が20歳前の場合>
住所地の市区町村役場
まずは、必要書類をもらわなければなりませんので、一度、窓口に行ってみてください。電話で問い合わせて、郵送してもらうこともできると思いますよ。
これまで、外的障害に対する年金についてしか意識しておりませんでしたが、今回、ご質問をいただいたことにより私も非常に勉強になりました。
ありがとうございました。
佐野竜介さんの「血液凝固異常についての私的ページ」の医療制度と社会保障が大変参考になります。
(2000.5.28掲載)
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