145.現在、農林年金に加入しています。保険料はどのように計算されるのですか?(女性)
農林漁業団体職員共済組合の年金(農林年金)の掛金(保険料額)は、各組合員の標準給与月額(標準報酬月額)に、共済組合の定める掛金率を乗じて得た額を、使用者と組合員が折半して負担することになっています。
標準給与月額は、毎年8月1日現在に使用されている組合員について、同日前3月間(給与の支払い基礎日数が20日に満たない月は除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、給与月額を一定の枠に当てはめたものです。
標準給与月額には、9万8千円から62万円までの30等級があり、例えば、給与月額が10万1千円未満の場合は、標準給与月額は1等級の9万8千円となり、10万1千円以上で10万7千円未満の場合は、2等級の10万4千円となります。
農林漁業団体職員共済組合の掛金率は、1,000分の194.9ですから、標準給与月額が9万8千円の場合の掛金は、19,100.2円(本人負担は9,550.1円)となります
(2000.5.28掲載)
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