133.私の父(S14年5月生れ)の年金について教えて欲しいのですが、ずっと生活に苦しくほとんどの年金を滞納しているようです。本人は年金をもらう気はない、といっていますが、いまからでもさかのぼって保険料を納めたとして年金を受給する方法はあるのでしょうか。また、これからも年金を払わなかった場合、罰則などはあるのでしょうか。(男性)
年金の保険料を納めなかったからといって、罰則はありません。でも、保険料を納めなければ、年金は1円も支給されません。
国民年金は、60歳までが強制加入です。しかし、65歳までは任意に加入することができますし、それでも年金の受給権が得られない場合には最長で70歳まで任意に加入することができます。
任意加入した期間とこれまでの保険料納付済期間を合わせて25年以上の期間になれば年金は支給されます。
ところで、お父様は厚生年金保険などに加入していたことはありませんか。一度、お父様の過去の年金加入状況をきちんと確認してみてはいかがでしょうか。お父様の生年月日であれば、厚生年金保険の加入期間が20年以上(または40歳以降の期間が15年)あれば年金が支給される特例があります。
問い合わせは、住所地の社会保険事務所になります。ご家族の方が問い合わせや相談をされるのであれば、念のためにお父様からの委任状を持っていってください。
委任状:お父様の名前(印も)、住所、生年月日、基礎年金番号、委任する理由、委任される人との関係、委任される人の名前(印も)、住所
(2000.5.21掲載)
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