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Q132.母が年金を62歳からもらうことにしました…

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質問132.現在62歳になる母がいます。最近体調が悪く半寝たきり状態で、来週また手術の予定です。「それじゃ満額じゃなくても年金もらったら?」と言う話しになりました。が、「元々かけていない」と言うではないですか!話を聞くと父と離婚してから「免除」されていたと言うのです。年金が最低額でも受け取れるのか?障害者年金受給者の対象となるのか?教えて下さい。寝たきりといえ、たとえいくらかでも収入がないと不安だといいます。(女性)


回答今回のお話のみでは、年金の受給権があるかの判断はできません。
離婚後は保険料の納付を免除されていたとして、その期間が25年以上あるならば、少額ではありますが年金が支給されるでしょう。
もし、免除期間が25年以上なくても離婚以前に国民年金の第3号被保険者や20歳以降の厚生年金保険の被保険者であった期間があれば、その期間を含めて25年間以上となれば年金は支給されますし、期間が長くなればなるほど年金額は増えることになります。

相談者のお母様の場合には、障害年金についても、保険料免除期間と20歳以降で保険料を納付した期間(第3号の期間を含みます)の合計が25年以上にならなければ受給権は発生しません。
障害年金については、保険料納付要件を満たし、障害の程度が障害等級に該当すれば年金が支給されます。

とにかく、住所地の市区町村役場で相談してみてください。
なお、厚生年金保険に加入したことがある場合は、市区町村役場ではなく住所地の社会保険事務所が窓口になります。

(2000.5.21掲載)(2002.3.8訂正)

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