114.障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、遺族には遺族厚生年金は支給されないそうですが、なぜですか。(男性)
相談者は、遺族厚生年金の支給要件である「障害等級1級または2級に該当する障害状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき」の中に障害等級3級がないことに疑問を持たれているということですね。確かに、この支給要件では障害等級3級の方の死亡に対して年金は支給されないわけですが、遺族厚生年金の支給要件はこの他にもいくつかあり、そのうちの1つに当てはまれば年金が支給されることになっています。
【遺族厚生年金の支給要件】
1.厚生年金保険に加入中に死亡したとき。
2.厚生年金保険を脱退後、加入中に初診日のある傷病によって、初診日から5年以内に死亡したとき。
3.障害等級1級または2級に該当する障害状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
4.老齢厚生年金をもらっている人または老齢厚生年金をもらう権利のある人が死亡したとき。
たとえ、障害等級1級、2級に該当していなくても、支給要件の1、2、4のどれかに当てはまれば、遺族厚生年金は支給されます。
逆に、障害等級1級、2級に該当する人は、仕事に付くことが困難な場合が多いと想定されます。会社に勤務していなければ、厚生年金保険には加入できませんから支給要件の1に該当することはありませんし、2に該当する可能性も低くなります。また、4に該当するためにはある程度の期間を必要とします。よって、支給要件の3が特別に設けられているのです。
(2000.5.7掲載)
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