115.4月末で退職し、留学(1年)のため、まもなく海外に出発します。離職後2週間以内に手続きを取れなかった場合(資格喪失した場合)、受給に支障が出るのでしょうか。また、帰国後再就職する際に手続き上、何か不都合はあるのでしょうか。(女性、1976年生まれ)
相談者のような状況であれば、本来、次のような手続きが必要です。
・被保険者種別変更の手続き(14日以内、市区町村役場)
・保険料の免除申請(免除されない場合は保険料の支払いについて相談)
手続きをしなかった場合、再就職時に困ることはありませんが、将来、年金をもらうときに手続きに時間がかかってしまったり、年金額が正しく計算されない可能性があります。また、海外にいるあいだの保険料を納めなかった場合には、年金額はその分減額されるか、場合によっては年金がもらえなくなってしまうこともあります。
もし、どうしても手続きをする時間がないのなら帰国後、次の手続きを行ってください。
・被保険者種別変更の手続き
・海外にいた期間の保険料の納付(2年以内であればさかのぼって納付できます。)
(2000.5.7掲載)
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