113.同じ会社に勤めていますが、4月から給料が大幅にダウンします。それによって、その月の保険料からは、標準報酬の等級が下がる(=保険料が下がる)ということはないのでしょうか?しばらくは以前のままの保険料を納めなくてはいけないのですか?(女性、1971年生まれ)

ただし、この改定を行うためには、次のすべてに該当しなければなりません。
・昇(降)給などの固定的賃金の変動があったこと。
・固定的賃金の変動月以後、継続する3ヶ月に受けた報酬の平均月額のよって算定した標準報酬等級が現在のもと2等級以上差があること。
・3月とも報酬支払い基礎日数が20日以上あること。
これらすべてに該当すれば、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目の月の標準報酬が改訂後のものになります。
つまり、3ヶ月のあいだは、以前のままです。
(2000.5.3掲載)
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