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Q106.サラリーマンの妻で専業主婦です。下記につ…

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質問106.サラリーマンの専業主婦です。下記につきお伺いします。
主人は転職のため4年前の1月31日付で離職し、2月2日に再就職しました。(2月1日は日曜日)この場合、本人は2号被保険者として継続加入していることになりますか?また、3号被保険者である私は主人再就職のとき、役所に変更届を提出しませんでした。主人の継続加入が有効のとき、また1日ブランクが生じたとき、3号被保険者の変更届をしていないことでどのような扱いになりますか?転職からすでに4年経過しています。
(女性、1950年生まれ)


回答厚生年金保険の被保険者期間(加入期間)は次のように数えます。

被保険者期間は、被保険者の資格を取得した月から喪失した月の前月までの期間を、月を単位として計算する

ご主人の以前の会社での被保険者の資格喪失日は2月1日(退職日の翌日)ですから、資格を喪失した月は2月ということになります。よって、被保険者期間は前月の1月までです。一方、現在の被保険者期間は2月から始まりますから、ご主人の被保険者期間にはブランクはありません
配偶者が転職したときの第3号被保険者の届出については、次のようなものがありますが、今回、相談者の場合には、届出の必要はありませんのでご安心ください。

・ご主人が第2号被保険者から第1号被保険者になったとき。
・ご主人の加入する年金制度が変わったとき。
<例>厚生年金保険→共済組合
相談者の場合は、厚生年金保険→厚生年金保険なので届出の必要なし。


(2000.4.26掲載)
相談者とご主人の両方について届け出が必要です。

ご主人は「第2号」→「第1号」→「第2号」と種別変更しますし、相談者は「第3号」→「第1号」→「第3号」と種別変更することになります。

ご質問によると、転職から既に4年経過しているということですから、早急な手続きが必要ということになります。
まず、市役所の国民年金課でこの4年間の年金加入がどのようになっているのか確認してください。

<持っていくもの>
・年金手帳(2人分)
・印鑑
・健康保険証
・以前の会社の退職日がわかるもの(無ければ、退職した会社の住所と電話番号)
・第3号被保険者該当届(今勤めている会社の証明が必要)

ご主人の手続きは、退職日と再就職日の確認で済むでしょうから、問題ありませんが、相談者の年金については、ちょっと問題があります。
一度、第1号になってその後、第3号に戻ったことが届け出されなかったことにより、この4年間、年金に加入していない扱いになっているかもしれません。
しかし、今から急いで届け出をすれば、過去2年分は第3号として遡って加入することができますから、できるだけ早く手続きをしてください。

(2000.5.29訂正)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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