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Q95.60歳から支給される老齢厚生年金の裁定請求…

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質問95.60歳から支給される老齢厚生年金の裁定請求のし方を教えてください。具体的にお願いします。
(男性、会社員、1941年生まれ)


回答60歳前半の老齢厚生年金を受給するためには、次の必要な書類を準備し社会保険事務所で手続きをしてください。

(手続きする場所)
・最後に加入していた年金が厚生年金保険だった場合
最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所
・最後に加入していた年金が船員保険だった場合
最後に勤務していた船舶所有者の住所地を管轄する社会保険事務所
・最後に加入していた年金が国民年金・共済組合だった場合
自分の住所地を管轄する社会保険事務所

(必要な書類)
・年金手帳など(本人・配偶者)
 基礎年金番号通知証
 厚生年金手帳(厚生年金被保険者証)
 国民年金手帳
 被保険者記録など(持っている方のみ)
 以上について全く持っていない方は、本人と確認できるもの(免許証など)

・年金証書・・・・何か年金を受給しているとき(本人・配偶者)
・印鑑(本人の認印)
・預金通帳(本人名義) ・・・・ 年金の払込に必要
・雇用保険被保険者証又は受給資格者証(交付を受けた方のみ)
・戸籍謄本
・住民票謄本(世帯全員)
・配偶者の所得証明(非課税証明)
・年金加入期間確認通知書(共済組合)・・・・共済組合員期間があるとき

(2000.4.22掲載)

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