94.職員の社会保険の手続きの仕事に関わっている関係上で相談ですが、国民年金を受給している64歳の方と国家公務員の共済年金をもらっている62歳の方を雇用することになり社会保険に加入の手続きをすることになりましたが、その方たちから年金の減額がどのくらいになるのか調べてほしいと質問がありましたので、年金の減額の計算の仕方を教えてください。(会社員)
老齢厚生年金の支給停止額の計算をまとめましたのでご参照ください。退職共済年金の支給停止額につては、私も勉強不足で計算の仕方がわかりませんでした。お力になれず申し訳ありません。
退職年金をもらっている人が、厚生年金保険の被保険者になったときには国家公務員共済組合連合会に届出をしなければなりませんので、以前勤務していた機関の共済係に問い合わせてみてください。
1.標準報酬月額と基本月額の合計額が22万円以下の場合
基本月額とは{老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)の80%}÷12の額
【支給停止額】
老齢厚生年金の額×100分の20
2.標準報酬月額と基本月額の合計額が22万円を越える場合
【支給停止額】
(老齢厚生年金の額×100分の20)+(a~dの額×12)
a:基本月額が22万円以下で、標準報酬月額が34万円以下の場合
{(標準報酬月額+基本月額)-22万円}÷2
b:基本月額が22万円以下で、標準報酬月額が34万円を超える場合
[{(34万円+基本月額)-22万円}÷2]+(標準報酬月額-34万円)
c:基本月額が22万円を超え、標準報酬月額が34万円以下である場合
標準報酬月額÷2
d:基本月額が22万円を超え、標準報酬月額が34万円を超える場合
(34万円÷2)+(標準報酬月額-34万円)
年金が全額支給停止になった場合には、加給年金額も支給停止となります。
(2000.4.22掲載)
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