91.私が54才のときサラリーマンの主人が56才で亡くなり3年前から遺族年金をうけています。
子供は成人しています。主人はずっとサラリーマンでしたが、十数年前くらいから主人の厚生年金で一緒に納める形になるまで私はずっと国民年金を納めてきました。
そこで65歳になったら遺族年金と私の収めた年金の老齢年金の両方ををもらえると思っていましたが、先日同じ境遇の方が「どちらか一つの選択でどうせ自分の年金なんか少なくてもらえないのだから年金保険料を払うだけ損なので払わないほうがいい」と言っていました。もしそうなら遺族年金の中から高い保険料(1月1万二千円くらい)を払うのは厳しいのでどうせもらえないものを払っても仕方ないのでしょうか?払っていれば反映されるのか、私がバカ正直なのか?今の若い人はもらえないとまでいわれているので、今まで払った分が無駄になるのでしたら、これからでも払うのをやめたほうがいいのでしょうか?役所の人は払ったほうがいいと言うのですが本当なのでしょうか?

というわけで、相談者は65歳になると老齢基礎年金の受給権を得ることになります。
そうなると、すでに取得しているご主人の遺族厚生年金の受給権がありますから、2種類の年金受給権を同時に取得することになります。
1人1年金の法則から言えば、通常はどちらか一方を選択となりますが、この2種類の年金は例外です。受給権者が65歳に達している場合の遺族厚生年金と老齢基礎年金は、同時に全額支給されますので納めた保険料は無駄ではありません。
(2000.4.16掲載)
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