90.夫は共済年金を受けています。65歳です。今私は扶養家族になっておりません。この場合夫が先に亡くなった時遺族年金は受け取れないのですか?条件があればお教え下さい。
ご主人に、もしものことがあった場合に相談者が年金を受給するためには次の要件を満たしていなければなりません。
【要件】
・死亡の当時、亡くなった人によって生計を維持されていたこと。
・このほか、妻以外の人には年齢要件等があります。
生計を維持されていた遺族とは、死亡の当時、亡くなった人と生計を同じくしていた人のうち、収入が将来にわたって850万円以上にならないと認められる人のことです。
生計同一で将来にわたっての年間収入が850万円未満であれば、扶養家族ではなくても遺族年金は支給されます。
(2000.4.16掲載)
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