新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q89.1990年10月(28才の時)に来日し、以…

  • HOME »
  • Q89.1990年10月(28才の時)に来日し、以…

質問89. 1990年10月(28才の時)に来日し、以来ずっと日本に在住しています。厚生年金保険は1994年4月(32歳)から納めています。日本国籍は1998年に取得しました。
そこで質問なのですが、

1)私は1994年(32歳)から、厚生年金保険料を支払っていますが、60才まで約28年間しかありません。来日前の期間に対して、何か特別な免除がないでしょうか。

2)1982年(20歳)から、1990年(28歳)来日までの8年9ヶ月間は、老年基礎年金額の計算式の「保険料免除期間」に該当しますか。

3)もし該当の場合、いつ、どこに、どんな申請手続をする必要がありますか。


回答昭和36年5月1日以後に20歳以上65歳未満である人が日本国籍を取得した場合、次の2種類の期間は合算対象期間となります。
1.日本国内に住所を有していた期間のうち昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
2.日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

相談者の年金加入状況を確認してみましょう。
20歳~28歳(外国在住):合算対象期間 8年9ヶ月
28歳~31歳(日本在住・外国籍):保険料滞納期間 3年3ヶ月
この期間は国民年金の保険料を納めていれば保険料納付済期間になります。
32歳~現在:保険料納付済期間 約7年

来日までの期間は合算対象期間であり保険料免除期間には該当しません。合算対象期間は年金額には反映されませんが、保険料滞納期間とは違い年金がもらえるか判断するときの受給資格期間に含まれます。

というわけでまとめると、(1)(2)については、来日までの期間は保険料の免除期間にはなりません。(3)については、特に必要ありません。

(2000.4.16掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP