88. 障害基礎年金(国民年金)の受給者です。
(1)障害の状況によって支給額が決まりますが、どのような基準できめられるのでしょうか?ちなみに、私は先天性聴覚障害で右100dB・左100dB以上、です。身体障害者手帳には2級となっています。「身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は違う」と、耳にしたことがあります。
(2)障害年金に所得による支給制限がありますが、それは結婚して、生計を共にするときに所得が多い人(たとえば共働きだったら、夫婦で所得が多いほう)を基準にするのでしょうか?私は同じ障害をもっている人と結婚を考えています。相手も三年前から障害年金(2級)を受給しています。結婚しても私は働くつもりで、また、子が生まれても産休を取って働きつづけるつもりです。このようなとき、所得は夫婦別に計算されますか?それとも夫婦一緒に計算されますか?もし、夫婦一緒に計算されると、あっという間に所得制限を越えてしまい、何だか理不尽のような気がします。
(3)障害者ではない人は、65歳になったら年金をもらえますが、障害年金を受給している人は65歳になっても同じ額のままなのですか?
(1)障害基礎年金の障害等級は「国民年金法施行令4条の7・別表」に示された障害の状態と等級の対応表をもとにして決定されています。おおよその目安としては、1級は自分のことが自分でできず、他人の監視または介護を要する状態、2級は自分のことがなんとかできる状態です。
身体障害者手帳の等級と年金の等級は、障害の状態を区分するときの基準が違うため、身体障害者手帳の等級が2級でも、年金の等級は1級になったりする場合があります。
(2)20歳前障害に係る障害基礎年金は、本人の所得に基づく所得制限が設けられています。障害者の就業意欲に配慮し、年間所得333.2万円(収入484万円)を超えても、年間所得428万円(602.8万円)以下の場合には、年金額の2分の1相当額に限り停止とし、年間所得428万円を超える場合に全額支給停止とする二段階制となっています。(金額は平成10年8月~平成11年7月のもので、1人世帯に対するものです。扶養家族が増えると所得制限額の上限が上がります。)
これは、あくまで本人の所得について審査されるものです。相談者が結婚して共働きの状態になった場合には、相談者は相談者の所得によって自分の年金の支給停止額が決まることになり、相手の方も同様に自分の所得によって自分の年金の支給停止額が決まります。
(3)相談者がお仕事をはじめて、厚生年金保険に加入したならば、相談者が65歳に達したときには次の2つの組み合わせから有利な方の年金を受給することになります。
1.障害基礎年金
2.老齢基礎年金+老齢厚生年金
年金額は障害基礎年金(2級)と老齢基礎年金が同額で障害基礎年金(1級)は(2級)の1.25倍です。老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた期間とその期間の平均標準報酬月額によって決まります。
実際に、どちらか選択するときには、社会保険事務所か市区町村役場で年金額を試算してもらってみてください。
(2000.4.11掲載)
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