67. 参議院を通過した年金制度改正関連法案によると厚生年金保険の報酬比例部分が段階的に65歳支給になるそうですが、具体的に 何年生まれからか教えて下さい。(男性、既婚、1946年生まれ)
今回の改革で、65歳前の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引き上げ対象となるのは、昭和28年4月2日(女性は昭和33年4月2日)以降生まれの人です。3年に1歳づつ引き上げが行われ、昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生まれの人の老齢厚生年金は65歳以降の支給となります。
詳しくは、特別企画の「こうなる!年金改革」コーナーをご覧ください。
(2000.3.26掲載)
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