65.私は、障害者年金の2級の支給を受けています。 去年の10月から復職し、週に一度だけリハビリに通っています。今年の現況届出は、その辺のことも書くのでしょうが、復職したという事だけで年金等級が変わることがあるのでしょうか?
年金を受給している人は年に一度現況届を提出することになっています。通常の現況届は氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、年金証書の年金コード等を記載し、市区町村長の証明を受けて社会保険業務センターへ郵送します。しかし、障害の程度が有期認定を受けた場合には、現況届と医師の診断書を提出する必要があります。その期間は1~5年ごとと人によって違います。これに該当する年には障害の程度を認定しなおすために,住民票の記載証明と年金診断書が一緒になった現況届の用紙が送られてきます。
「年金診断書」には、就労の状況等も記載することになると思います。復職したということだけで障害の等級や年金額が変わるものではありませんが、障害が以前より軽くなったと判断されれば変更もあるかもしれません。
よって「年金診断書」には相談者の就労の状況が健康な同年齢程度の人の就労と比較して、どのように制約を受け、差異があるのかを具体的に記載する必要がありますので、主治医にその辺のことを説明して作成してください。
(2000.3.22掲載)
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