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Q64.妻は、昭和60年より3号被保険者です。私は…

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質問64.妻(S21.11.2生)は、昭和60年より3号被保険者です。私は、国公共済組合員で4年後が定年です。妻の老齢基礎年金はいくらもらえるのでしょうか?
また、以前に妻は厚生年金保険にも3年ほど加入していましたが、こちらは年金(特別支給の老齢厚生年金も?)とか一時金としていかほどかもらえるのでしょうか?(男性、既婚、公務員、1943年生まれ)


回答 残念ながら、奥様の昭和60年以前の年金加入状況がわからないので、年金額を計算することができませんでした。ですので、年金がもらえるかどうかの基準についてだけお話しします。
まず、老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間を満たさなければなりません。
受給資格期間を満たすためには、「保険料を納めた期間」+「保険料を免除された期間」+「合算対象期間」が25年以上必要です。
この期間の要件を満たさなければ、老齢基礎年金はおろか老齢厚生年金も支給されません。
ちなみに、老齢基礎年金を満額受給するためには「保険料を納めた期間」は40年(480カ月)必要です。(2000.3.22掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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