63.現在国民年金に加入しています。例えば子どもが一人いて、主人が死亡した場合、遺族年金はその時からでるのですか?子どもがいなければ遺族年金はでないのですか?主人も自営業の為、国民年金です。よろしくお願いします。生命保険に加入を考えているために、参考に教えて下さい。(女性、既婚)
国民年金に加入されている方が亡くなった場合、亡くなった方の支給要件が満たされていれば、ご遺族の方に遺族基礎年金が支給されます。この遺族基礎年金が支給される遺族の範囲は、亡くなられた方に生計を維持されていた妻か子ですが、この妻と子も一定の要件を満たしていなければ年金は支給されません。
・子に対する支給要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。または、20歳未満の子であって障害等級の1級か2級の障害の状態にあることです。
・妻に対する支給要件は、上記の「子の要件」を満たしている子と生計を同じくしていることです。妻と子が同時に受給権を得た場合には、妻が優先されます。
となっていますので、少なくとも子どもがいないか、あるいは子どもがいても年齢が18歳(20歳)を過ぎている場合には支給されることはありません。
受給期間は被保険者が死亡した日の翌月からすべての子が支給要件を満たさなくなった月までで、年金額は老齢基礎年金の満額(平成12年度は804,200円)+子の加算額です。
また、妻も子も要件を満たしていない場合には、遺族基礎年金は支給されませんが寡婦年金か死亡一時金が支給されることになります。詳しくは基礎知識コーナーでご確認ください。
(2000.3.20掲載)
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