58.私の母のことなんですが・・・・平成2年に国民年金に加入していました父がなくなりまして(20年以上は保険料を払っていると思います)、そのとき役場?から10数万円支払われたそうです。
そのときはそれだけかと思っていましたが、最近気になりましてこちらのHPを拝見したところ、遺族年金、寡婦年金等があることに気がつきました。内容を見たところ、家の母にもその権利があるものと思われます。
一度役場に相談に行かせようと思いますが、そのとき過去10年間にさかのぼって支払いは受けられるのでしょうか?また、母と兄が現在同居しているのですが、兄が国民年金、国民保険を支払っておりません。そのことにより、母へ支払われる年金と関係はあるのでしょうか?
生活がかかっており、深刻な問題ですのでよろしくお願いいたします。(女性)
お父様の亡くなられたときに支払われた10数万円がちょっと気になります。このお金は健康保険から支給される埋葬料なのかなとも思うのですが、これが国民年金の死亡一時金なのかもしれないですね。そうだとすると遺族基礎年金や寡婦年金は支給されません。
なぜなら、死亡一時金は遺族基礎年金が支給されないときに支給されるものですし、死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方しかもらえないことになっているからです。
しかし、もしも遺族基礎年金や寡婦年金の受給権があるなら、5年以内の分についてさかのぼって請求することができます。(年金を受給する権利は5年で時効になります。)
それから、お兄様の保険料未納期間とお父様の遺族年金は無関係ですからご安心ください。
とにかく、一度お近くの市区町村役場でご相談ください。
(2000.3.15掲載)
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