57.国民年金の保険料を支払わないとどうなるのですか?(女性、学生)
国民年金の保険料を滞納したことについての罰則規定はありませんが、保険料を納めないでいると将来年金がもらえないばかりか、万一のときにも障害年金や遺族年金が支給されなくなってしまいます。
また、保険料の徴収には2年という時効がありますから、保険料を滞納していても2年以上経過した期間の保険料を請求されることはありません。「なぁんだ、納めなくてもいいのか。」とお思いかもしれませんが、これは後になってやっぱり納めようと思っても2年より前の分はもう納められないということでもあります。
いま、相談者は学生さんですが、いずれ就職されれば厚生年金保険に加入することになるかもしれません。そのときに、過去の国民年金の保険料滞納期間が原因で厚生年金も支給されないなんてことになったら損だと思いませんか。そういう場合もあるのですよ。
(2000.3.14掲載)
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