56.60歳以上の人は、厚生年金を受給できると聞きましたが、その際、正式に会社に勤務し、勤務先から月給をもらっている人は、受給不可なのでしょうか?それとも、受給は可能で、確定申告で申告し、ある額が越えると税金を支払うことになるのでしょうか?正式に会社に勤務ではなく、「顧問」ならば問題ないのでしょうか。
厚生年金保険に加入していたことがある人には、60歳から特別支給の老齢厚生年金または報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。そして、その年金を受給している人が、会社に勤務し厚生年金保険の被保険者であるときは、年金額の一部が支給停止された在職老齢年金と呼ばれる年金が支給されます。
支給を停止される額は、年金月額の20%と在職中の標準報酬月額に応じて算出された額を合算した額になります。ですから、働いていたからと言って年金の全額が支給されなくなるというものではありません。
また、厚生年金保険の被保険者でない場合には年金は全額支給されます。
税金についてですが、所得税法上、老齢年金は雑所得として所得税が課されます。
所得金額が年金の雑所得のみの場合には、公的年金等控除額を差し引いた後の金額が所得控除額の合計額を超える場合には確定申告書の提出義務が生じます。
また、年金を受給していて給与所得もある場合には、給与所得以外に20万円を超える雑所得等があるなら給与所得も含めて確定申告書の提出義務が生じます。たとえ、給与所得についての年末調整が行われていたとしても確定申告しなければなりません。
公的年金の確定申告については、お近くの税務署にお問い合わせいただくか、タックスアンサーをご利用ください。
(2000.3.13掲載)
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